こんにちは、岩倉市議会議員選挙真っ最中の、 無所属新人29歳のひびの走です。 選挙は公職選挙法という法律に則って執り行われています。 全ての候補者は、政党公認候補であろうが、無所属候補であろうが、 全員が同じルールで戦うべきものです。 例えば、選挙期間前まで市内に貼りだされていた2連ポスター
(二人の顔写真が表示されているポスター)というものがあります。
この2連ポスターは、当該ポスターに氏名が記載された者が同選挙
の候補者となったときは、候補者となった日(同選挙の告示日)の
うちに、当該ポスターを撤去しなければばらないこととされています。
(公職選挙法第201条の14第1項)
この命令に従わないときは、公職選挙法第252条の3第2項の規定
により50万円以下の罰金に処せられることがあります。
私も選挙前にご厚意で貼らせて頂いた2連ポスターがあるのですが、
もちろん告示日前に全て撤去致しました。
ところが、、、、、
岩倉市内を見ると、選挙が始まっているにも関わらず、そのまま放置
している市議会議員候補の2連ポスターを市内何箇所かで発見しました。
よく見ると、何と以前、私の政治活動中にいわれのないクレーム
(公職選挙法違反では無いのに違反だと言われる)
をつけてこられた御方じゃありませんか。
こんな言葉を思い出しました。
「人の振り見て我が振り直せ」
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